枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
次に掲げる金銭をこの節の定めるところにより配当しなければならない。
差押財産又は特定参加差押不動産の売却代金
又は有価証券債権無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭
差し押さえた金銭
交付要求により交付を受けた金銭
第八十九条第三項の規定により差押財産等が一括して公売に付され、
又は随意契約により売却された場合において、
各差押財産等ごとに前項第一号に掲げる売却代金の額を定める必要があるときは、
その額は、
売却代金の総額を各差押財産等の見積価額に応じて分して得た額とする。
各差押財産等ごとの滞納処分費の負担についても、
同様とする。
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