枝番号は「57_2」のように指定します。

又は差押財産次条第四項に規定する特定参加差押不動産は、
この節の定めるところにより換価しなければならない。
除外金銭、債権及び第五十七条(有価証券に係る債権の取立て)の規定により債権の取立てをする有価証券を除く。
定義以下この節において「差押財産等」という。
又は差し押さえた債権のうちその全部一部の弁済期限が取立てをしようとする時から六月以内に到来しないもの及び取立てをすることが著しく困難であると認められるものは、
この節の定めるところにより換価することができる。
税務署長は、
相互の利用上差押財産等を他の差押財産等と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、
拡張滞納者を異にするものを含む。

これらの差押財産等を一括して公売に付し、
又は随意契約により売却することができる。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法