枝番号は「57_2」のように指定します。

国税通則法第四十三条第三項若しくは第四十四条第一項の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第百八十二条第二項若しくは第三項若しくは前条第三項の規定により国税局長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律の規定の適用については、
又はとあるのは、
又はとする。
補足説明滞納処分の引継ぎ
除外第百五十九条第二項(保全差押の承認)、第百七十三条(不動産の売却決定の取消しの制限)及び前二条を除く。次条において同じ。
語句の指定税務署長

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法