枝番号は「57_2」のように指定します。

又は税務署長国税局長は、
又はその税務署国税局所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
方法この法律の定めるところにより、
又は税務署長国税局長は、
差し押さえるべき財産又は差押財産がその管轄区域外にあるときは、
拡張国税局長については、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長の管轄区域内にあるときを含む。

又は当該税務署長国税局長は、
その財産の所在地を又は所轄する税務署長国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
税務署長は、
又は差押財産参加差押不動産を換価に付するため必要があると認めるときは、

又は他の税務署長国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
前二項の規定により滞納処分の引継ぎがあつたときは、

引継ぎを又は受けた税務署長国税局長は、
遅滞なく、
その旨を納税者に通知するものとする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税徴収法