枝番号は「57_2」のように指定します。
その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、
その国税の納期限から六月以内にされたその者の申請に基づき、
一年以内の期間を限り、
その納付すべき国税につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
前項の規定は、
当該申請に係る国税以外の国税の滞納がある場合には、
適用しない。
又は国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予前項の規定による換価の猶予の申請中の国税
国税通則法第四十六条第一項から第三項まで又は前条第一項若しくは前項の規定の適用を受けている国税
第一項の規定による換価の猶予の申請をしようとする者は、
同項の国税を又は一時に納付することによりその事業の継続その生活の維持が困難となる事情の詳細、
その納付を困難とする金額、
当該猶予を受けようとする期間、
その猶予に係る金額を及び分割して納付する場合の各納付期限各納付期限ごとの納付金額その他の政令で定める事項を記載した申請書に、
財産目録、
担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、
これを税務署長に提出しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法