枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
納付、
充当、
更正の取消その他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、

その交付要求を解除しなければならない。
交付要求の解除は、
その旨をその交付要求に係る執行機関に通知することによつて行う。
交付要求を解除した場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法