枝番号は「57_2」のように指定します。
競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、
徴収職員は、
その財産を指定して、
買受けの申込みを催告しなければならない。
徴収職員は、
競り売り人を選び、
差押財産等の競り売りを取り扱わせることができる。
前条の規定は、
差押財産等の競り売りについて準用する。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法