枝番号は「57_2」のように指定します。

納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、
又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、
国税通則法第十一章の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法の規定による押収
若しくは電磁的記録提供命令逮捕を受けた場合において、
補足説明犯則事件の調査及び処分
法律番号昭和二十三年法律第百三十一号
拡張同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。
限定同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。

その処分に係る国税の納付すべき額の確定後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、
複合申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。

税務署長は、
当該国税の納付すべき額の確定前に、
その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額を決定することができる。
定義以下この条において「保全差押金額」という。
この場合においては、
徴収職員は、
その金額を限度として、
その者の財産を直ちに差し押さえることができる。
税務署長は、
前項の規定による決定をしようとするときは、

あらかじめ、
その所属する国税局長の承認を受けなければならない。
税務署長は、
第一項の規定により保全差押金額を決定するときは、

当該保全差押金額を同項に規定する納税義務があると認められる者に書面で通知しなければならない。
前項の通知をした場合において、

その納税義務があると認められる者がその通知に係る各号に掲げるものを提供してその差押えをしないことを求めたときは、
補足説明担保の種類

徴収職員は、
その差押えをすることができない。
徴収職員は、
又は第一号第二号に該当するときは第一項の規定による差押えを、
第三号に該当するときは同号に規定する担保をそれぞれ解除しなければならない。
第一項の規定による差押えを受けた者が前項に規定する担保を提供して、
その差押えの解除を請求したとき。
第三項の通知をした日から一年を経過した日までに、
その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
第三項の通知をした日から一年を経過した日までに、
保全差押金額について提供されている担保に係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
徴収職員は、
第一項の規定による差押えを又は受けた者若しくは第四項前項第一号の担保を提供した者につき、
又はその差押え担保の徴取の必要がなくなつたと認められることとなつたときは、
方法その資力その他の事情の変化により、

又はその差押え担保を解除することができる。
又は第一項の規定による差押え若しくは第四項第五項第一号の担保の提供があつた場合において、

又はその差押え担保の提供に係る国税につき納付すべき額の確定があつたときは、

又はその差押え担保の提供は、
その国税を徴収するためにされたものとみなす。
第一項の規定により差し押さえた財産は、
その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定があつた後でなければ、
換価することができない。
第一項場合において、

差し押さえるべき財産に不足があると認められるときは、

税務署長は、
差押えに代えて交付要求をすることができる。
この場合においては、
その交付要求であることを明らかにしなければならない。
税務署長は、
第一項の規定により差し押さえた金銭がある場合において、
拡張有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。

その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定がされていないときは、

これを供託しなければならない。
第一項に規定する国税の納付すべき額として確定をした金額が保全差押金額に満たない場合において、

その差押えを受けた者がその差押えにより損害を受けたときは、

国は、
その損害を賠償する責めに任ずる。
この場合において、

その額は、
その差押えにより通常生ずべき損失の額とする。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法