枝番号は「57_2」のように指定します。

前三款の規定の適用を受けない財産のうち特許権、
著作権その他第三債務者等がない財産の差押えは、
滞納者に対する差押書の送達により行う。
定義以下「無体財産権等」という。
前項の差押えの効力は、
その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。
税務署長は、
無体財産権等でその権利の移転につき登記を要するものを差し押さえたときは、

差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。
前項の差押えの登記が差押書の送達前にされた場合には、

その差押えの登記がされた時に差押えの効力が生ずる。
優先第二項の規定にかかわらず、
特許権、
実用新案権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えの効力は、
差押えの登記がされた時に生ずる。
優先第二項及び前項の規定にかかわらず、

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