枝番号は「57_2」のように指定します。
国税通則法第四十三条第一項ただし書の規定により税関長が徴収する場合、
同条第四項若しくは同法第四十四条第一項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第百八十三条第二項若しくは第四項の規定により税関長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律の規定の適用については、
又はとあるのは、
又はとする。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法