枝番号は「57_2」のように指定します。
差押の解除は、
その旨を滞納者に通知することによつて行う。
ただし書き
及びただし債権第三債務者等のある無体財産権等の差押の解除は、
その旨を第三債務者等に通知することによつて行う。
徴収職員は、
次の各号に掲げる財産の差押を解除したときは、
当該各号に掲げる手続をしなければならない。
ただし書き
ただし、
第一号に規定する除去は、
又は滞納者その財産を占有する第三者に行わせることができる。
又は動産有価証券
及びその引渡封印、
公示書その他差押を明白にするために用いた物の除去
又は債権第三債務者等がある無体財産権等
滞納者への通知
税務署長は、
不動産その他差押の登記をした財産の差押を解除したときは、
その登記のまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。
又は第二項第一号の動産有価証券の引渡は、
滞納者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に掲げる場所において行わなければならない。
ただし書き
ただし、
差押の時に滞納者以外の第三者が占有していたものについては、
滞納者に対し引渡をすべき旨の第三者の申出がない限り、
その第三者に引き渡さなければならない。
その他の場合
差押を解除した時に存在する場所
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