枝番号は「57_2」のように指定します。

差押の解除は、
その旨を滞納者に通知することによつて行う。
ただし書き
及びただし債権第三債務者等のある無体財産権等の差押の解除は、
その旨を第三債務者等に通知することによつて行う。
徴収職員は、
次の各号に掲げる財産の差押を解除したときは、

当該各号に掲げる手続をしなければならない。
ただし書き
ただし
第一号に規定する除去は、
又は滞納者その財産を占有する第三者に行わせることができる。
又は動産有価証券
及びその引渡封印
公示書その他差押を明白にするために用いた物の除去
又は債権第三債務者等がある無体財産権等
滞納者への通知
税務署長は、
不動産その他差押の登記をした財産の差押を解除したときは、

その登記のまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。
又は第二項第一号の動産有価証券の引渡は、
滞納者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に掲げる場所において行わなければならない。
ただし書き
ただし
差押の時に滞納者以外の第三者が占有していたものについては、
滞納者に対し引渡をすべき旨の第三者の申出がない限り、
その第三者に引き渡さなければならない。
又は前条第一項各号同条第二項第一号の規定に該当する場合のうち、
更正の取消その他国の責に帰すべき理由による場合
差押の時に存在した場所
その他の場合
差押を解除した時に存在する場所
及び第二項第一号前項の規定は、
又は債権自動車
若しくは建設機械小型船舶の差押えを解除した場合において、

第六十五条又はの規定により取り上げた証書第七十一条第三項の規定により徴収職員が占有した自動車、
若しくは建設機械小型船舶があるときについて準用する。
拡張第七十三条第五項(権利証書の取上げ)の規定により準用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法