枝番号は「57_2」のように指定します。
徴収職員は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
差押えを解除しなければならない。
納付、
充当、
更正の取消その他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。
差押財産の価額が及びその差押えに係る滞納処分費差押えに係る国税に先立つ他の国税、
地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。
徴収職員は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
又は差押財産の全部一部について、
その差押えを解除することができる。
差押えに係る国税の一部の納付、
充当、
更正の一部の取消、
その価額が及び差押えに係る国税これに先立つ他の国税、
地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、
その財産を差し押さえたとき。
差押財産について、
三回公売に付しても入札又は競り売りに係る買受けの申込みがなかつた場合において、
その差押財産の形状、
用途、
法令による利用の規制その他の事情を考慮して、
更に公売に付しても買受人がないと認められ、
かつ、
随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 国税徴収法