枝番号は「57_2」のように指定します。

差押の効力は、
差し押えた財産から生ずる天然果実に及ぶ。
定義以下「差押財産」という。
ただし書き
又はただし滞納者第三者が差押財産の使用又は収益をすることができる場合には、

その財産から生ずる天然果実については、
この限りでない。
除外その財産の換価による権利の移転の時までに収取されない天然果実を除く。
差押の効力は、
差押財産から生ずる法定果実に及ばない。
ただし書き
ただし
債権を差し押えた場合における差押後の利息については、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法