枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
前条の規定により配当計算書の謄本を交付するときは、

その謄本に換価代金等の交付期日を附記して告知しなければならない。
前項の換価代金等の交付期日は、
配当計算書の謄本を交付のため発送した日から起算して七日を経過した日としなければならない。
ただし書き
ただし第百二十九条第一項第三号又は第四号に掲げる債権を又は有する者で前条第一号第二号に掲げる者に該当するものがない場合には、
補足説明配当を受ける債権

その期間は、
短縮することができる。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法