枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる財産を差し押さえたときは、
税務署長は、
当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、
その旨その他必要な事項を通知しなければならない。
質権、
抵当権、
先取特権、
留置権、
賃借権その他の第三者の権利の目的となつている財産
これらの権利を有する者
仮登記がある財産
仮登記の権利者
又は仮差押え仮処分がされている財産
又は仮差押え仮処分をした保全執行裁判所又は執行官
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法