枝番号は「57_2」のように指定します。

納税者が消費税等を滞納した場合において、
除外消費税を除く。

その後その者に課すべきその国税の徴収を確保することができないと認められるときは、

税務署長は、
及びその国税の担保として金額期限を指定して、
各号に掲げるものの提供を命ずることができる。
補足説明担保の種類
前項の規定により指定する金額は、
その提供を命ずる月の前月分の当該国税の額の三倍に相当する金額を限度とする。
条件差込みその金額が前年におけるその提供を命ずる月に対応する月分及びその後二月分の当該国税の金額に満たないときは、その額
税務署長は、
第一項の規定により当該国税の担保の提供を命じた場合において、
除外酒税を除く。

納税者がその指定された期限までにその命ぜられた担保を提供しないときは、

当該国税に関し、
その者の財産で抵当権の目的となるものにつき、
同項の規定により指定した金額を限度として抵当権を設定することを書面で納税者に通知することができる。
前項の通知があつたときは、

その通知を受けた納税者は、
同項の抵当権を設定したものとみなす。
この場合において、

税務署長は、
抵当権の設定の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
前項後段の場合においては、
その嘱託に係る書面には、
第三項の書面が同項の納税者に到達したことを証する書面を添付しなければならない。
除外次項に規定する場合を除く。
第四項後段の場合において、

不動産登記法第十六条第二項において準用する同法第十八条の規定による嘱託をするときは、
拡張他の法令において準用する場合を含む。

その嘱託情報と併せて第三項の書面が同項の納税者に到達したことを証する情報を提供しなければならない。
この場合においては、
登記義務者の承諾を得ることを要しない。
優先同法第百十六条第一項(官庁の嘱託による登記)の規定にかかわらず、
税務署長は、
第一項の規定による担保の提供又は第四項の規定による抵当権の設定があつた場合において、
定義以下「担保の提供等」という。

第一項の命令に係る国税の滞納がない期間が継続して三月に達したときは、

その担保を解除しなければならない。
税務署長は、
担保の提供等があつた納税者の資力その他の事情の変化により担保の提供等の必要がなくなつたと認めるときは、

直ちにその解除をすることができる。
優先前項の規定にかかわらず、

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