枝番号は「57_2」のように指定します。
登記の申請は、
不動産を識別するために必要な事項、
又は申請人の氏名名称、
登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報を登記所に提供してしなければならない。
法務省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用する方法
申請情報を記載した書面を提出する方法
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 不動産登記法