枝番号は「57_2」のように指定します。

登記の申請は、
不動産を識別するために必要な事項、
又は申請人の氏名名称
登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報を登記所に提供してしなければならない。
方法次に掲げる方法のいずれかにより、
定義以下「申請情報」という。
法務省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用する方法
定義登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
申請情報を記載した書面を提出する方法
拡張法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法