枝番号は「57_2」のように指定します。

又は前三条の規定に基き国税に先だつ質権抵当権により担保される債権の元本の金額は、
又はその質権者抵当権者がその国税に係る差押又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。
ただし書き
ただし
その国税に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、

この限りでない。
又は質権抵当権により担保される債権額又は極度額を増加する登記がされた場合には、

その登記がされた時において、
又はその増加した債権額極度額につき新たに質権又は抵当権が設定されたものとみなして、
前三条の規定を適用する。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法