枝番号は「57_2」のように指定します。
納税者が又は滞納処分の執行租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収を免れる目的でその財産を隠蔽し、
損壊し、若しくは国の不利益に処分し、
その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、
又はその現状を改変して、
その財産の価額を減損し、
若しくは若しくはその滞納処分に係る滞納処分費租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収に関する費用を増大させる行為をしたときは、
その者は、
若しくは三年以下の拘禁刑二百五十万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
納税者の財産を占有する第三者が又は納税者に滞納処分の執行租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、
同項と同様とする。
情を又は知つて前二項の行為につき納税者その財産を占有する第三者の相手方となつたときは、
その相手方としてその違反行為をした者は、
若しくは二年以下の拘禁刑百五十万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
第一項及び第二項の罪は、
日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
第三項の罪は、
刑法第二条の例に従う。
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