枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる先取特権が納税者の財産上に国税の法定納期限等以前からあるとき、
又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、

その国税は、
その換価代金につき、
その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権
除外前条第一項第三号から第五号までに掲げる先取特権を除く。
不動産売買の先取特権
借地借家法第十二条又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第七条に規定する先取特権
法律番号平成三年法律第九十号
法律番号昭和三十一年法律第百三十八号
登記をした一般の先取特権
前条第二項の規定は、
前項第一号に掲げる先取特権について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法