枝番号は「57_2」のように指定します。

又は動産有価証券の差押は、
徴収職員がその財産を占有して行う。
前項の差押の効力は、
徴収職員がその財産を占有した時に生ずる。
徴収職員が金銭を差し押えたときは、

その限度において、
滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法