枝番号は「57_2」のように指定します。

徴収職員は、
前条第一項の規定により滞納者に差し押えた動産を保管させる場合において、

国税の徴収上支障がないと認めるときは、

又はその使用収益を許可することができる。
前項の規定は、
又は差し押えた動産につき使用収益をする権利を有する第三者にその動産を保管させる場合について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税徴収法