枝番号は「57_2」のように指定します。

徴収職員は、
滞納処分に関する調査について必要があるときは、

又は事業者官公署に、
又は当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧提供その他の協力を求めることができる。
拡張特別の法律により設立された法人を含む。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法