枝番号は「57_2」のように指定します。
滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、
税務署長は、
執行機関に対し、
滞納に係る国税につき、
交付要求書により交付要求をしなければならない。
税務署長は、
交付要求をしたときは、
その旨を滞納者に通知しなければならない。
第五十五条の規定は、
交付要求をした場合について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法