枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第二項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者が、
又は滞納者との契約による賃借権使用貸借権その他動産の使用収益をする権利に基きその命令に係る動産を占有している場合において、

その引渡をすることにより占有の目的を達することができなくなるときは、

その第三者は、
その占有の基礎となつている契約を解除することができる。
この場合において、

その第三者は、
当該契約の解除により滞納者に対して取得する損害賠償請求権については、
その動産の売却代金の残余のうちから配当を受けることができる。
徴収職員は、
前条第二項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者の請求がある場合には、

その動産の占有の基礎となつている契約の期間内は、
又はその第三者にその使用収益をさせなければならない。
除外その第三者が前項前段の規定により契約を解除したときを除き、
条件差込みその期限がその動産を差し押えた日から三月を経過した日より遅いときは、その日まで
前条第二項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者が賃貸借契約に基きこれを占有している場合において、

第一項前段の規定によりその契約を解除し、
かつ、
前条第二項の命令があつた時前にその後の期間分の借賃を支払つているときは、

その第三者は、
税務署長に対し、
その動産の売却代金のうちから、
その借賃に相当する金額で同条第三項の規定による差押の日後の期間に係るものの配当を請求することができる。
条件差込みその金額が三月分に相当する金額をこえるときは、当該金額
この場合において、

その請求があつた金額は、
その滞納処分に係る滞納処分費に次ぎ、
かつ、
その動産上の留置権により担保されていた債権に次ぐものとして、
配当することができる。
優先第八条(国税優先の原則)の規定にかかわらず、
前三項の規定は、
前条第一項に規定する動産の引渡を拒まなかつた同項に規定する第三者について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税徴収法