枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、

滞納処分の執行を停止することができる。
滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収をすることができる財産がないとき。
定義以下この項において「滞納処分の執行等」という。
滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
及びその所在滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
税務署長は、
前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、

その旨を滞納者に通知しなければならない。
税務署長は、
第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、

その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、

その差押えを解除しなければならない。
第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、
その執行の停止が三年間継続したときは、

消滅する。
第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、

その国税が限定承認に係るものであるとき、
その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、

税務署長は、
その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。
優先前項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法