枝番号は「57_2」のように指定します。

納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、

その滞納処分に係る滞納処分費は、
その換価代金につき、
他の国税、
地方税その他の債権に先立つて徴収する。
優先第十八条の二第一項(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)、第十九条から第二十一条まで(先取特権等の優先)及び第二十三条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法