枝番号は「57_2」のように指定します。
留置権が納税者の財産上にある場合において、
その財産を滞納処分により換価したときは、
その国税は、
その換価代金につき、
その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。
この場合において、
その債権は、
又は質権抵当権先取特権第二十三条第一項に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。
前項の規定は、
その留置権者が、
滞納処分の手続において、
その行政機関等に対し、
その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 国税徴収法