枝番号は「57_2」のように指定します。

国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、
その者を登記義務者として、
仮登記担保契約に関する法律第一条に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録がされているときは、
拡張登録義務者を含む。
法律番号昭和五十三年法律第七十八号
定義以下「担保のための仮登記」という。

その国税は、
その換価代金につき、
その担保のための仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
担保のための仮登記がされている納税者の財産上に、
第十九条第一項各号に掲げる先取特権があるとき、
国税の法定納期限等以前から第二十条第一項各号に掲げる先取特権があるとき、
又は国税の法定納期限等以前に質権若しくは抵当権が設定され、
若しくは担保のための仮登記がされているときは、
補足説明不動産保存の先取特権等の優先
補足説明法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先

その国税は、
に規定する清算金に係る換価代金につき、
の規定により権利が行使されたこれらの先取特権、
質権及び抵当権並びににおいて準用するの規定により権利が行使されたに規定する後順位の担保仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
拡張(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。
拡張において準用する場合を含む。
拡張において準用する場合を含む。
第十七条第一項の規定は、
納税者が担保のための仮登記がされている財産を譲り受けたときについて、
前条の規定は、
納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、
除外第三項を除く。

その者がその国税の法定納期限等後に担保のための仮登記をした財産を譲渡したときについて、
それぞれ準用する。
に規定する仮登記担保契約で、
消滅すべき金銭債務が及びその契約の時に特定されていないものに基づく仮登記仮登録は、
国税の滞納処分においては、
その効力を有しない。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法