枝番号は「57_2」のように指定します。

国税通則法第三十九条又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第八条第一項第三号若しくは第七号の規定により徴収する消費税等は、
次条から第十七条まで
又はその徴収の基因となつた移出若しくは公売売却に係る物品の換価代金につき、
他の国税、
地方税その他の債権に先立つて徴収する。
法律番号昭和三十年法律第三十七号
補足説明公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収
拡張その滞納処分費を含む。
補足説明差押先着手による国税の優先等
優先第十八条の二第一項(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)及び第十九条から第二十一条まで(先取特権等の優先)の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法