枝番号は「57_2」のように指定します。

納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に企業価値担保権を設定しているときは、

その国税は、
その換価代金につき、
その企業価値担保権により担保される債権に次いで徴収する。
前項の規定に基づき国税に先立つ企業価値担保権により担保される事業性融資の推進等に関する法律第六条第四項に規定する特定被担保債権の元本の金額は、
その企業価値担保権者が又はその国税に係る差押え交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。
法律番号令和六年法律第五十二号
ただし書き
ただし
その国税に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法