枝番号は「57_2」のように指定します。

納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、

その国税は、
その換価代金につき、
その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税徴収法