枝番号は「57_2」のように指定します。
偽りその他不正の行為により国税を免れ、
又は国税の還付を受けた株式会社、
合資会社又は合同会社がその国税を納付していない場合において、
その株式会社、合資会社又は合同会社に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、
その偽りその他不正の行為をしたその株式会社の役員又はその合資会社若しくは合同会社の業務を執行する有限責任社員は、
その偽りその他不正の行為により免れ、
若しくは還付を受けた国税の額又はその株式会社、
若しくは合資会社合同会社の財産のうち、
その偽りその他不正の行為があつた時以後に、
その特定役員等が移転を受けたもの及びその特定役員等が移転をしたものの価額のいずれか低い額を限度として、
その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法