枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくは合名会社合資会社税理士法人
若しくは弁護士法人外国法事務弁護士法人弁護士・外国法事務弁護士共同法監査法人弁理士法人司法書士法人行政書士法人社会保険労務士法人土地家屋調査士法人が国税を滞納した場合において、

その財産につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、

その社員は、
その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
補足説明合資会社及び監査法人にあつては、無限責任社員
この場合において、

その社員は、
連帯してその責めに任ずる。

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