枝番号は「57_2」のように指定します。
又は登記される船舶航空法の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機の差押えについては、
第六十八条第一項から第四項までの規定を準用する。
税務署長は、
滞納処分のため必要があるときは、
又は船舶航空機を一時停泊させることができる。
ただし書き
又はただし航行中の船舶航空機については、
この限りでない。
徴収職員は、
滞納処分のため必要があるときは、
又は船舶及び航空機の監守保存のため必要な処分をすることができる。
前項の処分が差押書の送達前にされた場合には、
その処分をした時に差押えの効力が生ずる。
税務署長は、
若しくは停泊中の船舶航空機を差し押さえた場合又は第二項の規定により船舶若しくは航空機を停泊させた場合において、
営業上の必要その他相当の理由があるときは、
航行を許可することができる。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法