枝番号は「57_2」のように指定します。
納税者の財産につき国税の滞納処分による差押をした場合において、
又は他の国税地方税の交付要求があつたときは、
その差押に係る国税は、
その換価代金につき、
又はその交付要求に係る他の国税地方税に先だつて徴収する。
又は納税者の財産につき国税地方税の滞納処分による差押があつた場合において、
国税の交付要求をしたときは、
その交付要求に係る国税は、
その換価代金につき、
その差押に係る国税又は地方税に次いで徴収する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 国税徴収法