枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくは給料年金これらに類する継続収入の債権の差押の効力は、
徴収すべき国税の額を限度として、
差押後に収入すべき金額に及ぶ。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税徴収法