枝番号は「57_2」のように指定します。

無体財産権等のうち電話加入権、
合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産の差押えは、
第三債務者等に対する差押通知書の送達により行う。
除外社債、(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(次条において「振替社債等」という。)を除く。
前項の差押の効力は、
その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。
及び前条第三項第四項の規定は、
第一項に規定する財産でその権利の移転につき登記を要するものの差押について準用する。
除外次項に規定するものを除く。
この場合において、

同条第四項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定差押書
語句の指定差押通知書
前条第五項の規定は、
特許権についての専用実施権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えについて準用する。
及び第六十五条第六十七条の規定は、
第一項に規定する財産について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法