枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
中小企業等協同組合法に基づく企業組合、
信用金庫その他の法人で組合員、
会員その他の持分を有する構成員が任意に脱退することができるものの組合員、
会員その他の構成員である滞納者の持分を差し押さえた場合において、
当該持分につき次に掲げる理由があり、
かつ、
その持分以外の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときは、
その組合等に対し、
その持分の一部の払戻しを請求することができる。
その持分を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
又はその持分の譲渡につき法律定款に制限があるため、
譲渡することができないこと。
前項に規定する請求は、
三十日前に組合等にその予告をした後でなければ、
行うことができない。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法