枝番号は「57_2」のように指定します。
徴収職員は、
入札の方法により不動産、
船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等の公売をした場合において、
最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額による入札者から次順位による買受けの申込みがあるときは、
その者を次順位買受申込者として定めなければならない。
前項の次順位による買受けの申込みは、
最高価申込者の決定後直ちにしなければならない。
第一項の場合において、
最高入札価額に次ぐ高い価額による入札者が二人以上あるときは、
くじで定める。
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