枝番号は「57_2」のように指定します。

徴収職員は、
入札の方法により不動産、
船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等の公売をした場合において、
定義以下「不動産等」という。

最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額による入札者から次順位による買受けの申込みがあるときは、
定義以下この条において「最高入札価額」という。
限定見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であるものに限る。第三項において同じ。
条件差込み前条第二項の規定によりくじで最高価申込者を定めた場合には、当該最高価申込者以外の最高の価額の入札者とする。第三項において同じ。

その者を次順位買受申込者として定めなければならない。
前項の次順位による買受けの申込みは、
最高価申込者の決定後直ちにしなければならない。
第一項場合において、

最高入札価額に次ぐ高い価額による入札者が二人以上あるときは、

くじで定める。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法