枝番号は「57_2」のように指定します。

第百七十一条第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する不服申立てがあつた場合において、
補足説明公売等に関する不服申立ての期限の特例

その処分は違法ではあるが、
次に掲げる場合に該当するときは、

又は若しくは税務署長国税局長税関長国税不服審判所長は、
その不服申立てを棄却することができる。
その不服申立てに係る処分に続いて行われるべき処分が既に行われている場合において、
定義以下この号において「後行処分」という。

その不服申立てに係る処分の違法が軽微なものであり、
その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。
換価した財産が公共の用に供されている場合その他その不服申立てに係る処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合で、
その不服申立てをした者の受ける損害の程度、
及びその損害の賠償の程度方法その他一切の事情を考慮してもなおその処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。
又は前項の規定による不服申立てについての棄却の決定裁決には、
処分が及び違法であること不服申立てを棄却する理由を明示しなければならない。
第一項の規定は、
国に対する損害賠償の請求を妨げない。

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