枝番号は「57_2」のように指定します。
滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、
当該各号に定める期限まででなければ、
することができない。
督促
差押えに係る通知を受けた日から三月を経過した日
不動産等についての差押え
その公売期日等
不動産等についての第九十五条の公告から売却決定までの処分
換価財産の買受代金の納付の期限
換価代金等の配当
換価代金等の交付期日
前項の規定は、
国税通則法第百十五条第一項第三号の規定による訴えの提起について準用する。
この場合において、
前項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
及び第一項第三号第四号に掲げる処分につき、
同項に規定する不服申立てをする場合において、
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