枝番号は「57_2」のように指定します。
社会保険制度に基づき支給される退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付に係る債権は給料等と、
退職一時金、一時恩給及びこれらの性質を有する給付に係る債権は退職手当等とそれぞれみなして、
前条の規定を適用する。
前項に規定する社会保険制度とは、
又は次に掲げる法律に基づく保険共済恩給に関する制度その他政令で定めるこれらに類する制度をいう。
厚生年金保険法
船員保険法
国民年金法
恩給法
国家公務員共済組合法
地方公務員等共済組合法
私立学校教職員共済法
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