枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
前条の公告をしたときは、

同条第一項各号及びに掲げる事項公売に係る国税の額を滞納者及び次に掲げる者のうち知れている者に通知しなければならない。
除外第八号を除く。
公売財産につき交付要求をした者
公売財産上に質権、
抵当権、
先取特権、
留置権、
地上権、
賃借権その他の権利を有する者
換価同意行政機関等
税務署長は、
前項の通知をするときは、

公売財産の売却代金から配当を受けることができる者のうち知れている者に対し、
その配当を受けることができる国税、
地方税その他の債権につき第百三十条第一項に規定する債権現在額申立書をその財産の売却決定をする日の前日までに提出すべき旨の催告をあわせてしなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法