枝番号は「57_2」のように指定します。

又は前条第一項第二号に掲げる国税地方税公課を徴収する者及び同項第三号又は第四号に掲げる債権を有する者は、
売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、
前項の債権現在額申立書を調査して前条第一項各号に掲げる国税その他の債権を確認するものとする。
この場合において、

次に掲げる債権を有する者が債権現在額申立書を提出しないときは、

税務署長の調査によりその額を確認するものとする。
登記がされた質権、
若しくは抵当権先取特権により担保される債権又は担保のための仮登記により担保される債権
登記することが又は若しくはできない質権先取特権留置権により担保される債権で知れているもの
前条第一項第四号に掲げる債権で知れているもの
及び前条第一項第三号に掲げる債権のうち前項第一号第二号に掲げる債権以外の債権を有する者が売却決定の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、

その者は、
配当を受けることができない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税徴収法