枝番号は「57_2」のように指定します。

取消訴訟は、
又は処分裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、

提起することができない。
ただし書き
ただし
正当な理由があるときは、

この限りでない。
取消訴訟は、
又は処分裁決の日から一年を経過したときは、

提起することができない。
ただし書き
ただし
正当な理由があるときは、

この限りでない。
又は処分裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、

審査請求があつたときは、

又は処分裁決に係る取消訴訟は、
その審査請求をした者については、
これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を又は経過したとき当該裁決の日から一年を経過したときは、
優先前二項の規定にかかわらず、

提起することができない。
ただし書き
ただし
正当な理由があるときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 行政事件訴訟法