枝番号は「57_2」のように指定します。
取消訴訟は、
又は処分裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、
提起することができない。
ただし書き
ただし、
正当な理由があるときは、
この限りでない。
取消訴訟は、
又は処分裁決の日から一年を経過したときは、
提起することができない。
ただし書き
ただし、
正当な理由があるときは、
この限りでない。
又は処分裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、
審査請求があつたときは、
又は処分裁決に係る取消訴訟は、
その審査請求をした者については、
これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を又は経過したとき当該裁決の日から一年を経過したときは、
提起することができない。
ただし書き
ただし、
正当な理由があるときは、
この限りでない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。