枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当するときは、

税務署長は、
差押財産等を、
公売に代えて、
随意契約により売却することができる。
公売財産を買い受けることができる者が一人であるとき、
その財産の最高価額が定められている場合において、
方法法令の規定により、

その価額により売却するとき、
その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき。
取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき。
公売に付しても入札等がないとき、
入札等の価額が見積価額に達しないとき、
又は第百十五条第四項の規定により売却決定を取り消したとき。
第九十八条の規定は、
又は前項第一号第三号の規定により売却する場合について準用する。
この場合において、

同号の規定により売却するときは、

その見積価額は、
その直前の公売における見積価額を下つてはならない。
税務署長は、
第一項第三号の規定により売却する差押財産等が動産であるときは、

あらかじめ公告した価額により売却することができる。
及び第九十六条第九十九条の二第百六条の二第百七条第三項の規定は差押財産等を随意契約により売却する場合について、
第百六条第二項及び第三項の規定は随意契約により買受人となるべき者を決定した場合について、
それぞれ準用する。
補足説明入札又は競り売りの終了の告知等
この場合において、

第九十六条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
第九十九条の二の入札等をしようとする者とあるのはを随意契約により買い受けようとする者と、
とあるのはと、
同条第一号とあるのはと、
同条第二号とあるのはと、
第百六条の二第二項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定前条の公告をしたときは
語句の指定随意契約により売却をする日の七日前までに
語句の指定通知し
語句の指定
語句の指定
語句の指定入札等をすることができない
語句の指定の入札等をしようとする者
語句の指定を随意契約により買い受けようとする者
語句の指定の入札等をさせようとする者
語句の指定を随意契約により買い受けさせようとする者
語句の指定の入札等をさせた者
語句の指定を随意契約により買い受けさせようとした者

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