枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に該当するか否かについて、
必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。
ただし書き
ただし、
公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合は、
この限りでない。
税務署長は、
自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者があると認める場合には、
当該公売不動産の入札等をさせた者が暴力団員等に該当するか否かについて、
必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。
ただし書き
ただし、
公売不動産の入札等をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合は、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法