枝番号は「57_2」のように指定します。

徴収職員は、
最高価申込者等を定めたときは、

直ちにその氏名及び価額を告げた後、
又は入札競り売りの終了を告知しなければならない。
条件差込み複数落札入札制による場合には、数量及び単価。次項において同じ。
前項場合において、

公売した財産が不動産等であるときは、

税務署長は、
最高価申込者等の氏名、その価額並びに売却決定をする日時及び場所を滞納者及び第九十六条第一項各号に掲げる者のうち知れている者に通知するとともに、
これらの事項を公告しなければならない。
補足説明公売の通知
定義以下「利害関係人」という。
前項の公告について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法