枝番号は「57_2」のように指定します。

徴収職員は、
最高価申込者等を定めたときは、

直ちにその及び氏名価額を又は告げた後入札競り売りの終了を告知しなければならない。
条件差込複数落札入札制による場合には、数量及び単価。次項において同じ。
前項の場合において、

公売した財産が不動産等であるときは、

税務署長は、
最高価申込者等の氏名、その並びに価額売却決定をする日時及び場所を滞納者及び第九十六条第一項各号に掲げる者のうち知れている者に通知するとともに、
これらの事項を公告しなければならない。
補足公売の通知
定義以下「利害関係人」という。
前項の公告について準用する。
条文名公売公告の方法

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税徴収法