枝番号は「57_2」のように指定します。

公売財産の入札等をしようとする者は、
税務署長に対し、
次のいずれにも該当しない旨を財務省令で定めるところにより陳述しなければ、
入札等をすることができない。
複合不動産に限る。以下この条、第百六条の二(調査の嘱託)及び第百八条第五項(公売実施の適正化のための措置)において「公売不動産」という。
条件差込みその者が法人である場合には、その代表者
公売不動産の入札等をしようとする者暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者であること。
条件差込みその者が法人である場合には、その役員
複合暴力団員による(定義)に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。
定義次号第百六条の二及び第百八条第五項において「暴力団員等」という。
自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者が暴力団員等であること。
条件差込みその者が法人である場合には、その役員

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